日向市議会 2020-12-18 12月18日-07号
議案第101号日向市行政不服審査法施行条例、議案第102号日向市職員定数条例の一部を改正する条例、議案第103号日向市火災予防条例の一部を改正する条例、議案第108号日向・東臼杵郡行政不服審査会の共同設置について、議案第109号日向市公の施設の指定管理者の指定について、議案第114号令和2年度日向市一般会計補正予算(第10号)中総務政策委員会付託部分について、委員会としては採決の結果、全員一致で原案
議案第101号日向市行政不服審査法施行条例、議案第102号日向市職員定数条例の一部を改正する条例、議案第103号日向市火災予防条例の一部を改正する条例、議案第108号日向・東臼杵郡行政不服審査会の共同設置について、議案第109号日向市公の施設の指定管理者の指定について、議案第114号令和2年度日向市一般会計補正予算(第10号)中総務政策委員会付託部分について、委員会としては採決の結果、全員一致で原案
議案第101号日向市行政不服審査法施行条例についてであります。 まず、日向市行政不服審査会の共同設置の形態についてであります。 同審査会は、行政不服審査法及び地方自治法に規定する普通地方公共団体の附属機関として設置するものであります。
議案第127号審査特別委員会設置、付託)特別委員会付託議案審査本会議4、市長提出議案第127号審議(特別委員長報告、質疑、討論、採決) 5、委員会の所管事務調査申し出について 6、議員派遣について全員協議会①「第2次日向市総合計画・後期基本計画」「第2次日向市総合戦略」(素案)最終報告 ②「第2次日向市行財政改革大綱」最終報告◯付議事件名並びに審議結果〔市長提出議案〕番号件名審議結果101日向市行政不服審査法施行条例原案可決
行政不服審査会の共同設置につきましては、行政不服審査法に規定する機関を地方自治法第252条の7第1項に規定する共同設置機関として、これまで東臼杵郡2町2村において運用してまいりました。このたび日向市を加えた共同設置機関として、新たに設置することから、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。 なお、従来の東臼杵郡行政不服審査会の共同設置に関する規約につきましては、廃止いたします。
次に、議案第22号小林市監査委員条例の一部改正について、議案第23号小林市固定資産評価審査委員会条例及び小林市行政不服審査法施行条例の一部改正について及び議案第24号小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正について、以上、議案3件を一括採決します。 議案第22号から議案第24号までは委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり。)
後日、紛争になった場合、保安林の指定解除、もしくは指定施業要件の変更処分、立木の伐採等の許可、不許可の処分、監督処分等の保安林に関する各種行政処分または不作為に対する不服の申し立ては一般法である行政不服審査法に基づいて行われると聞いております。 以上でございます。 ○10番(山口直嗣君) 公的な測量はするんですかね。 ○農地水産林政課長(吉国保信君) お答えします。
議案第23号小林市固定資産評価審査委員会条例及び小林市行政不服審査法施行条例の一部改正につきましては、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものであります。
また、行政不服審査制度につきましては、市が行った行政処分に不服があるとして審査請求が提出された場合に、行政不服審査法の規定に基づいて公正公平な審理を行うものでありまして、市民の権利利益の保護や適正な行政運営の確保に努めているところであります。 これらの制度は、市政に対する市民の権利の保護を図るものでありますので、今後さらに制度の周知を図りたいと考えております。
──┼───────────┤│監査委員 | 横 山 文 也 | | │└─────────┴───────────┴─────────┴───────────┘平成28年第5回(9月)綾町議会(定例会)議事日程平成28年9月27日再開 開 議 日程第1 議案第53号 綾町男女共同参画推進条例 日程第2 議案第54号 行政不服審査法
───┼───────────┤│監査委員 | 横 山 文 也 | | │└─────────┴───────────┴─────────┴───────────┘平成28年第5回(9月)綾町議会(定例会)議事日程平成28年9月9日再開 開 議 日程第1 議案第53号 綾町男女共同参画推進条例 日程第2 議案第54号 行政不服審査法
| 横 山 文 也 | | │└─────────┴───────────┴─────────┴───────────┘平成28年第5回(9月)綾町議会(定例会)議事日程平成28年9月6日開会 開 議 日程第1会議録署名議員の指名 日程第2会期の決定 日程第3議案第53号綾町男女共同参画推進条例 日程第4議案第54号行政不服審査法
次に、議案第九七号「都城市固定資産評価審査委員会の審査等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、行政不服審査法が改正されたことに伴い、都城市固定資産評価審査委員会の審理手続について、所要の改正を行うものであります。
第18条の2については、行政不服審査法の施行に伴う不服申立てから、審査請求への文言の変更についての改正であります。 次に、38ページ、39ページをお開きください。 附則の第10条の2固定資産税のわが町特例の町の条例を定める割合を乗じて得た額を課税標準とする。の割合を定める規定の改正になります。
議案第九七号「都城市固定資産評価審査委員会の審査等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、行政不服審査法が改正されたことに伴い、都城市固定資産評価審査委員会の審理手続について、所要の改正を行うものであります。
まず、報告第3号、第4号につきましては、行政不服審査法や地方税法の一部改正に伴い、関係条例につきまして、所要の改正を行ったものであります。 次に、報告第5号から報告第9号の平成27年度補正予算、各特別会計補正予算の3月専決につきまして御説明いたします。 補正額は、一般会計が6億9,389万2,000円の減額、特別会計が5,539万円の増額となっております。
副議長辞職の件 日程追加 副議長の選挙 日程追加 常任委員会委員の所属変更 〇本日の会議に付した事件 1.会議録署名議員の指名 2.会期の決定 3.報告第 2号 和解及び損害賠償の額の決定についての専決報告について 4.報告第 3号 和解及び損害賠償の額の決定についての専決報告について 5.報告第 4号 市税条例等の一部を改正する条例の専決報告について 6.報告第 5号 行政不服審査法
この行政不服審査法の施行等に伴いまして、3月議会におきまして、関係条例の整備等を行いました。そのうちの一つに固定資産評価審査委員会条例の改正を行ったところです。 その内容等につきましては、後ろのほうの新旧対象のほうで説明を申し上げます。ページで2ページになるかと思います。現行改正案ともありますけれども、3月議会におきまして改正されたときに、第10条、それから第11条という2条分が追加されました。
議事日程第七号 平成二十八年三月二十五日(金曜日) 午前十時 開議 日程第 一 議案第 二七号 日南市行政組織条例等の一部を改正す る条例 日程第 二 議案第 二八号 日南市過疎地域自立促進計画の策定に ついて 日程第 三 議案第 二九号 辺地に係る総合整備計画(通水・札之 尾辺地)の策定について 日程第 四 議案第三〇号 行政不服審査法
次に、議案第三〇号行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例であります。 この議案は、行政不服審査法の全部が改正され、不服申し立てが審査請求へ一元化されたこと等に伴い、本市関係条例について所要の改正を行うため提案されたものであります。 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第三一号日南市行政不服審査会条例であります。
続いて、議案第一一七号延岡市行政不服審査法施行条例の制定から、議案第一二二号延岡市行政手続条例の一部を改正する条例の制定までは、行政庁の処分等に関する不服申し立ての公正性・利便性の向上等を図るため、本年四月一日から行政不服審査法の全部が改正されるとともに、三百六十一の関係法律が改正され、行政不服審査法その他の法律に定められた不服申立制度に変更が生じることから、関係する条例の制定及び一部改正を行うものであります